株式会社丸信

三方よし通信

三方よし通信

「識別表示」のルールが変わりました

変更点1

●PETボトルの内容積を問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能
●容器への刻印サイズは変更なし

1.容器への刻印

容器への刻印サイズは変更なし

2.容器への印刷またはラベルによる表示

内容積を問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能

【150㎖未満】表示を推奨
ラベルの変更について:改正前のリサイクルマークの大きさであっても改正後のルール(一辺6mm以上)を 満たしてますので、引き続き使用できます。

変更点2

PETボトルについては、外装単位の販売に限り、外装に表示するときは、個別容器への表示を省略することが可能になりました。





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